Wandary
てつづき

市区町村への犬の登録と、狂犬病予防注射

一生に1回の登録と、毎年1回の注射。どちらも法律で決まっていますが、案内が届かない自治体もあります。

犬を迎えたら、市区町村への登録と狂犬病予防注射が要ります。どちらも狂犬病予防法で決まっているもので、任意ではありません。

ただ、引っ越してきたばかりだと案内が届かないことがあります。うちも一度、5月になってから「そういえば」と気づいたことがありました。

登録は一生に1回。注射は毎年1回

ここを混同している人がとても多いです。

登録すると鑑札、注射すると注射済票が交付されます。どちらも首輪に付けておくのが原則です。

やらないと、罰則があります

犬の登録と狂犬病予防注射は、狂犬病予防法で決まっているものです。お願いではありません。

決まっていること
第4条生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に市区町村へ登録する。交付された鑑札を犬に着ける
第5条毎年1回、狂犬病の予防注射を受けさせる。交付された注射済票を犬に着ける
第27条これらに違反した者は、20万円以下の罰金

注意したいのは、「着ける」ところまでが義務だという点です。登録して注射を受けさせても、鑑札と注射済票を犬に着けていなければ、条文上は満たしていません。

とはいえ、首輪に2枚ぶら下げるのを嫌がる子もいます。散歩のときだけ着ける、ハーネスに付けるといった運用にしている方が多いようです。

手続きの場所

自治体の窓口(保健所・生活衛生課など)で直接できますが、動物病院で注射を受けるとき、その場で登録まで代行してくれるところが多いです。

迎えたばかりなら、最初の健康診断のときに「登録もまだです」と伝えてしまうのがいちばん早い。うちはずっとこの方法で済ませています。

費用の目安

金額は自治体で違いますが、だいたいこのくらいです。

集合注射といって、春先に公民館などで安く受けられる機会を設けている自治体もあります。時期はたいてい4月から6月です。

保護犬・成犬で迎えた場合

生後91日を過ぎた子を迎えたときも、迎えた日から30日以内です。子犬だけの話ではありません。

前の飼い主さんが登録済みなら、変更の届け出になります。鑑札を引き継げるので、譲渡のときに一緒に受け取っておくと手間が減ります。

マイクロチップの特例

2022年から、マイクロチップの情報を指定登録機関に登録すると、それを鑑札とみなす制度ができました。ただしこの特例を採用しているかどうかは自治体によって違います。

「マイクロチップを入れたから登録は済んでいる」と思い込むのが、いちばん危ないパターンです。自分の住んでいる市区町村がどちらなのか、一度だけ確認しておいてください。

引っ越したら、届け出が要る

意外と抜けるのがここです。転居先の市区町村に届け出ると、新しい鑑札に交換されます。手数料はかからないことがほとんどです。

前の自治体への連絡は不要な場合が多いのですが、これも地域差があります。

いちばん確実なのは、番号を控えておくこと

鑑札と注射済票には番号が入っています。紛失したときの再交付も、引っ越しの届け出も、この番号があるとすぐ終わります。

交付されたその日に、番号だけどこかに残しておく。写真を1枚撮っておくだけでも構いません。あとから探すと、たいてい出てきません。

ⓘ 一般的な情報の提供であり、診断や治療の助言ではありません。気になる症状があるときは、記録を持ってかかりつけの獣医師にご相談ください。

文 · Wandary編集部 チワワと20年、4匹と暮らしてきました。獣医師ではありません。このページは飼い主としての経験と、一般に知られている情報をもとに書いています。
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Wandary は市区町村への登録と狂犬病予防注射を、済んだ・まだのわかる形で持っています。毎年の注射は前日と当日にお知らせします。鑑札の番号もいっしょに残せます。

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